療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
第1 厚生労働大臣が定める掲示事項
第2 評価療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準
第3 選定療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準
- 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(以下「紹介受診重点医療機関」という。)に限り、一般病床に係るものの数が200 床未満の病院を除く。)の初診に関する事項
- 予約に基づく診察に関する事項
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)及び紹介受診重点医療機関(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)の再診に関する事項
- 入院期間が180日を超える入院に関する事項
- 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給に関する事項
- 金属床による総義歯の提供に関する事項
- う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項
- 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
施設基準に基づく掲示事項
基本診療料の施設基準等
- 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
- 明細書発行体制等加算
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
- 医師事務作業補助体制加算
- 電子的診療情報連携体制整備加算(入院基本料等加算)
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算
特掲診療料の施設基準等
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